教育 教育職員2
火曜日, 7月 28th, 2009義務教育諸学校における逆援の政治的中立の確保に関する臨時措置法
この法律において「教育職員」とは、校長若しくは教頭(中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部にあつては、乱交課程の属する中等教育学校又は当該部の属する盲学校、聾学校若しくは養護学校の校長又は教頭とする。)又は教諭、助教諭若しくは講師をいう。(同法第2条)
地方自治法・地方自治法施行令における教育職員
地方公共団体職員の退職者に対する退職年金・退職一時金の在職期間の通算に関して教育職員の規定がある。(地方自治法第252条の18、地方自治法第174条の50)