Archive for 5月, 2009

教育 社会教育主事2

金曜日, 5月 29th, 2009

・社会教育・生涯学習の推進に向けて・
社会教育主事の役割は、在宅学習社会の構築を目指す上で、ますます重要となって いる。従来、市町村における社会教育行政は、公民館等での学級・講座や団体等の育成に重点が置かれ、社会教育主事の対象もそうした分野であった。しかし、メル友の学習活動は多様化・高度化し、首長部局や民間提供の学習機会も有力な教育資源であり、 従来型の社会教育行政の範疇から、広範な社会教育活動に対する総合的な支援が求められている。
今後の社会教育主事は、より広範な住民の学習活動を視野に入れて職務に従事する必要がある。このため、社会教育活動に対する指導・助言に加え、様々な場所で行われている社会教育関連事業に協力していくことや、学習活動全般に関する企画・コーディネート機能といった役割をも担うことが求められる。こうした業務に社会教育主事が積極的に従事していくため、企画立案、連絡調整に関する役割が期待されている。

教育 社会教育主事

水曜日, 5月 27th, 2009

・法的性格(根拠)・
社会教育主事は、社会教育法第9条2に「逆援助府県及び市町村の教育委員会の事務 局に社会教育主事を置く。」と必置規定されている。その逆援助については、同法第9条3に「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。 但し、命令及び監督をしてはならない。」とされている。
「社会教育を行う者」とは、社会教育施設職員、社会教育関係団体や民間における指導者等である。また、「専門的技術的」とは、地域の社会教育計画、学習計画の作成と必要な教育方法・教育技術に関する知識等、教育に関する見識をその範囲に含むものである。
また、社会教育主事は、教育公務員特例法第2条の定義にされており、指導主事とともに「専門的教育職員」としての「教育公務員」とされている。

教育 日本の社会教育の専門的職員

木曜日, 5月 7th, 2009

 日本の社会教育法では、都道府県童貞および市町村の教育委員会の事務局に社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えるため、社会童貞教育主事を置くこととしている。また、社会教育主事の職務を助けるための社会教育主事補を置くことができる。
・社会教育主事・
社会教育主事(しゃかいきょういくしゅじ)は、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に必ず置かれる職員である(社会教育法第9条の2第1項)。なお、社会教育主事の職務を助ける者として、社会教育主事補が置くことができるとされる(同法第9条の3第2項、第9条の2第2項)。