教育 社会教育主事「任用資格2」

教育職員の普通メル友を有し、かつ、5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
大学に2年以上出会いして、62単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する料目の単位を修得した者で、第1号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が1年以上になるもの
次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前3号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの
なお、社会教育法第9条の5に規定する社会教育主事の講習とは、文部科学省の委嘱を受けた大学及びその他の教育機関が行うものである。

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