教育 社会教育主事

・法的性格(根拠)・
社会教育主事は、社会教育法第9条2に「逆援助府県及び市町村の教育委員会の事務 局に社会教育主事を置く。」と必置規定されている。その逆援助については、同法第9条3に「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。 但し、命令及び監督をしてはならない。」とされている。
「社会教育を行う者」とは、社会教育施設職員、社会教育関係団体や民間における指導者等である。また、「専門的技術的」とは、地域の社会教育計画、学習計画の作成と必要な教育方法・教育技術に関する知識等、教育に関する見識をその範囲に含むものである。
また、社会教育主事は、教育公務員特例法第2条の定義にされており、指導主事とともに「専門的教育職員」としての「教育公務員」とされている。

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